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覚せい剤取締法違反(所持)を不起訴にしました。 [法律エッセイ]

先日、ある依頼者が覚せい剤取締法違反で逮捕されました。事案は、車の中から覚せい剤入りのパケが発見されたという覚せい剤所持の事案でした。依頼人は、その前に2週間ほど入院しており、退院帰宅の際、警察が訪れ、自宅近くに止めていた車の捜索が行われ、運転席と助手席の間からパケに入った覚せい剤が発見され、本人はその場で現行犯逮捕されたようでした。当然、本人は、身に覚えがないということで当職が弁護人に付きました。この事件はウラがあり、どうやら仕組まれた事件のようでした。そこで、その顛末推理して意見書にまとめて検事に伝達しつつ、証拠関係を推理し、否認を貫き通したところ、勾留20日で釈放となりました。真相は藪の中ですがこのような事件も実際に存在するのです。この事件では、釈放のとき、担当刑事さんともお話したのですが、担当検事からの捜査指示はなかったようでした。当職とも接触を拒絶した検事は当方の弁護方針をブレのないものとしてくれたありがたいやる気のない捜査でした。担当刑事さんは、最後に「先生から見たらぺーぺーでしょう。」と検事のことを評していましたが、その意味は重大です。


2012-04-19 15:40  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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刑事専門を標榜する悪徳法律事務所の見分け方 [法律エッセイ]

先日、後輩から悪徳法律事務所の話を聞きましたので、その見分け方をお教えします。

1 ホームページが豪華すぎる(華やぎすぎで過払金専門事務所と類似する。)あるいはイケメンが全面に出ている。弁護士の経歴紹介がない。

2 なりたてあるいは経験数年の弁護士しかいない(登録番号は現在4万5000番台が最新)。

3 事件の見通しが言えない(1時間相談して言えないのは問題、少なくとも複数の処分選択肢を言えるのが普通)。

4 言っている事件の見通しが素人目にもおかしい。一方的に悲観的あるいは楽観的な考えを押しつけて受任を勧める(不安心理を煽っているのです。)。

5 料金がべらぼうに高い(普通の交通事故で着手金が100万円を超えたら異常です。)。

6 接見費用が着手金を超える計算をしてくる(勾留期間内の接見予定回数を聞いて、その料金が着手金と同額かそれ以上になれば当初からそれが事務所の狙う着手金です。)。

7 預かり金が着手金より高い。理由なく預かり金を取る(預かるというより後日確実に精算されずなんだかんだと言って相殺されます。)。

8 保釈が認められた場合に報酬を取るのはまだ許せるが、その基準が保釈金の何割というような保釈金の金額を基準とした決め方をする(これは弁護士会でも利益相反ではないか、すなわち裁判所に高めの保釈金を申し出て報酬稼ぎをしていることにならないか問題となっているようですが、組織統制力のない弁護士会は動きが鈍いようです。というか自分たちもやっているから言えない。)。

9 最悪なのは条文を読めない(適用条文を間違う)弁護士がいる。あるいは法律解釈において間違ったことを言う弁護士がいる。

10 二言目には金の話しかしない。

ざっと自分が思い当たる節を書きました。弁護士も霞を食って生きているわけではありませんので、費用はかかります。ですから弁護士報酬を値切ったり、支払わない方も困ります。また、金が余ってしょうがない人は金銭面においては上記基準の当てはまらない人もいますのでご注意申し上げます。


2012-03-22 11:43  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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自首を勧める弁護士 [法律エッセイ]

本日、当事務所に来られた相談者は、別の法律事務所で事件相談したところ、自首を勧められたそうです。事案の概要を聞くところによれば、犯罪成立要件を充たしておりませんでした。相談者から聞いた法律事務所をネットで検索したところ、関東地方の某港町の法律事務所でした。その事務所もやはり刑事事件に精通している旨ホームページで謳っておりました。着手金報酬ともに当事務所より高額です。相談者はその事務所の若い弁護士からアドバイスを受けながらも疑問を感じ、当事務をに相談に訪れました。相談が終わってみれば誰が考えても変なアドバイスであったことを相談者も再確認して当事務所をあとにしました。振り返ってその事務所の弁護士紹介の欄を見ると、故意か過失か分かりませんが、司法研修所を終了した期が記載されておりませんでした。当該事務所の弁護士は、犯罪構成要件の適用罰条も間違ってアドバイスしていたことは言うまでもありません。


2012-03-14 17:39  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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ホームページをリニューアルしました。 [法律エッセイ]

ホームページリニューアルしました。アドレスは、http://www.kudo-law.com です。

一度ごらん下さい。


2012-03-01 11:08  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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三審制の意義? [法律エッセイ]

タイトルの記事は、もっともらしいことを言っていますが、控訴審の検察寄りの姿勢が問題なのであって、法の大原則に従った事実認定がなされるべきなのです。この手の記事は反論の余地がないように見えますが、単に右顧左眄しているだけであり、現実から乖離しているのです。そもそも検察官控訴に対する言及もありません。



最高裁が裁判員裁判を尊重して無罪判決? [法律エッセイ]

この判決を受けて、ある高裁判事経験者が「今まで、自己の心証で、1審の証拠の評価を変更して有罪にしてきた。」旨のコメントを述べていました。三審制の我が国における控訴審は、事後審であり、理論的には1審判決の事実認定の当否を判断する裁判所であり、そもそも高裁判事が勝手に抱いた心証で1審の証拠の評価を変更することは許されておりません。故に上記高裁判事経験者のコメントは、ダイレクトに「検察寄りの判断を加えて有罪にしてきた。」という旨の自白です。これに止まらず、高裁は、検察には全く立証制限を加えず、1審からの審理を継続し、事実上の続審制を採用しています。そこには1審検察官の立証の不手際をカバーするだけでなく、事後に作成された歪曲の疑いのある証拠も採用して有罪にしています。現に私の経験した控訴審は、1審の被害者を再尋問し、1審での証言を転覆させただけでなく、1審では全く供述もできなかった事実について検察官が語らせることで判決を逆転させました。これが実態であり、今回の最高裁は、裁判員という自分の作った制度を守ることに必要な限度で、刑事裁判の鉄則である「疑わしきは被告人の利益に」を少し取り入れたに過ぎません。国民が見ていない裁判員裁判以外の裁判はほぼ旧態依然と言ってよい状況にあります。

国民の皆さんには裁判の監視をお願いします。

権力は監視されなければ必ず腐敗します。



5月21日は金環食 [埼玉の自然]

5月21日は午前7時少し前から金環食が見られます。首都圏で見られるのは今後300年はありません。一大イベントです。私の住む埼玉県では、所沢市が全小中学校で観望会を開き、天体望遠鏡などで有名なビクセンが日食グラスを市内の小中学生に寄贈するそうです。我がさいたま市でも同様の取り扱いを求め、清水勇人さいたま市長に賢明なご配慮をお願いします。関係各位のご協力もお願いします。


2012-01-25 18:01  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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明けましておめでとうございます! [法律エッセイ]

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

昨年は大変お世話になりました。本年は去年にも増して精進して参りたいと思います。


2012-01-05 16:21  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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大阪地検の証拠改ざん事件の判決が来年3月30日に決まりました。 [法律エッセイ]

無罪の予感がするんですけど。法廷も見ていないくせに何を言っているんだ君!と言われそうですが。実は、前田恒彦が故意にフロッピー改ざんしたということも本当はそうではないような気がしてきて、実態は、最高検の壮大な虚構ではないかと思えて仕方がないので、工藤啓介が平成23年12月22日にこのような妄想を抱いていたことを記しておきます。


2011-12-22 17:00  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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特捜検事が捜査報告書に虚偽記載?その2 [法律エッセイ]

追記です。もうひとつの見方をすれば、検察は、それまでの捜査取り調べ自体の不当性を単に否定したかっただけという見方もできます。それは検察の自己完結的な職業病的な部分であり、いわば木っ端役人的発想です。そうであっても、これに引きずられた検審のメンバーは悲劇です。しかし、結果責任は重大です。この点、東京地裁の検審事務局は猛省すべきでしょう。

いずれもしてもこの事件そのものが民主党政権誕生を阻止するために行われた自民党政権末期の事件であったことを国民は肝に銘ずるべきであり、その程度の事件であったということをおもいしるべきですが、その後の民主党政権も末期的状況を呈していることを考えると、検察を使い一連の事件の構図を描いた自民党の一部勢力の目的は既に達したというべきでしょう。


2011-12-16 12:19  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
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